国際海洋法廷、小島嶼国に「歴史的な法的勝利」をもたらす

国際海洋裁判所は、気候変動に直面した各国の義務を概説する「歴史的な」法的見解を発表した。

国連の海事法裁判所である国際海洋法裁判所(ITLOS)は、人為起源の温室効果ガス排出は海洋汚染物質とみなされる可能性があるとの判断を下した。各国には海洋への影響を軽減する措置を講じる法的義務があると述べた。

ITLOS の専門家意見は、昨年 9 月に次の機関から要請されました。9つの小さな島国のグループ海面上昇の脅威にさらされている太平洋とカリブ海地域:気候変動と国際法に関する小島嶼国委員会(COSIS)。

同団体の弁護士は、今日の結果は「小島嶼国にとって歴史的な法的勝利」であると述べた。

「海洋条約の法的守護者として、ITLOSは、小島嶼国が何十年にもわたってCOP交渉で戦ってきたものがすでに国際法の一部であることを認識する重要な第一歩を踏み出した」と法定代理人のパヤム・アカヴァン教授は述べた。コシスの。

「主要汚染者は小島嶼国への壊滅的な被害を防がなければならず、それができなかった場合には損失と損害を補償しなければならない。」

史上初の気候変動に関する勧告的意見から得られる重要な点は何ですか?

ITLOS は、すべての海洋および海洋活動の法的枠組みを確立する国際協定である国連海洋法条約に基づいて設立された裁判所です。

これに従って海洋環境を保護する国家の義務について、いわゆる勧告的意見を与えた。世界条約

法廷の意見書は、国際海事法が各国に対し、国内および地方裁判所、国の気候計画、COP29などの会議でなされるような国際約束を通じて、気候変動に関して何をするよう求めているかを詳しく述べている。

温室効果ガスの排出は海洋汚染に該当するのか、その汚染を防止し削減する国家の義務は何か、気候変動の影響から海洋を保護し保全する義務は何か、という3つの質問を検討するよう求められた。

同研究者らは、人為的温室効果ガスの排出は海洋汚染の一形態を構成していると結論付けた。これは、国家が海洋環境を保護し保存する法的義務国連海洋法条約 (UNCLOS) に基づく規制は、気候危機の主な要因にも適用されます。

「国家には、気候変動の影響から海洋環境を保護し、保全する義務もあります。海洋酸性化」とアルバート・ホフマン判事は火曜日にハンブルクで法廷の勧告意見を述べた際に述べた。

「海洋環境が悪化している場合、この義務により、海洋の生息地と生態系を回復するための措置が求められる可能性があります。」

気候変動対策は利用可能な科学に基づいて客観的に決定される必要があるが、国際法に含まれる予防原則は、科学的不確実性に直面してもこれが適用されるべきであることを意味すると裁判所は指摘した。

さらに、たとえ州がその基準を満たしていても、パリ協定に基づく義務、これは国連海洋法条約に基づく法的義務を果たしたことを意味するものではありません。これらは気候変動に関連する独立した義務であるとITLOSは述べた。

この勧告的意見は、国連海洋法条約が、貢献は最も少ないが気候変動の影響を最も受けている発展途上国と気候変動に脆弱な国が直面する「不公平な状況」に対処する手段であると認めた。

ホフマン判事は、各国は自国の管轄下または管理下にある排出が他国や自国の環境に損害を与えないよう、必要なあらゆる措置を講じなければならないと述べた。

また、各国には、発展途上国、特に気候変動の影響を受けやすい国々の排出ガスによる海洋汚染への取り組みを支援する特別な義務があるとも付け加えた。

法廷は、気候変動は人権への懸念を引き起こす「実存的脅威」であると指摘した。これはさらに別の重要な認識です人権法と気候変動対策を講じる各国の義務との関係

これは将来の気候変動の場合に何を意味するのでしょうか?

これは、気候変動と戦うために国家がどのような法的義務を負っているかを明確にするために国際法廷が提出を求められた3つの勧告的意見のうちの最初のものである。

米州人権裁判所や国際司法裁判所からも意見が寄せられる予定だ。

この勧告的意見自体には法的拘束力はないが、専門家らは国際法の適用方法の明確化が国際社会に重大な影響を与える可能性があると考えている。将来、裁判所は気候問題に関してどのような判決を下すのか。今年後半にアゼルバイジャンで開催されるCOP29での国際交渉にも影響を与える可能性がある。

アンティグア・バーブーダのガストン・ブラウン首相は、ITLOSの意見は「私たちを取り返しのつかない災害の瀬戸際にもたらした不作為に終止符を打つ」上で、今後の法的・外交的取り組みに役立つだろうと述べた。