によるAFPとユーロニュース
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欧州人権裁判所は、フランスがフランス国民である女性2人の権利を侵害したと発表した。
フランスは、いわゆるイスラム国(IS)に加わるために逃亡したとされる女性2人を本国に送還しないという決定を再考するよう言われた。
欧州人権裁判所(ECHR)は、フランス当局は各事件を「個別」に検討する必要があると述べた。
2人のフランス人女性は2014年と2015年にフランスを出国し、シリアとイラクに渡り、そこで3人の子供を出産した。
彼らは、2019年以来シリア北東部のアルホルとロジにあるクルド人支配の難民キャンプに閉じ込められ、「非人道的で品位を傷つける扱い」にさらされていると述べている。
フランスは安全保障上の理由から、シリアのISと思われるキャンプからの国民の送還を認めていない。
しかしECHRは、彼らはフランス国民であるため、フランス政府は「恣意性に対する適切な保護措置を条件として、できるだけ早く」送還を再考する必要があると述べた。
フランスはまた、告訴を提起した女性の家族にそれぞれ1万8000ユーロと1万3200ユーロの費用を支払うよう命じられた。
フランス外務省はECHRの決定に注目し、「状況が許せばいつでも」送還活動を再開する用意があると述べた。
水曜日の判決は、IS容疑者の本国送還を拒否している多くの欧州諸国に影響を与える可能性がある。
ドイツとベルギーはシリア北部からほぼ全員の国民を本国に送還したが、フランスは7月に35人の子供と16人の女性のみの帰国を許可した。
シリアのキャンプには約100人のフランス人女性と約250人の子供たちがいると推定されている。
弁護士やNGOは、2019年以来、ケースバイケースで特定の子どものみを送還するというフランスの「皮肉な」決定を批判してきた。
ヒューマン・ライツ・ウォッチのベネディクト・ジャンヌロ氏は、このECHRの決定は「同国に拘束されているすべてのフランスの子どもとその母親の迅速な送還の実現」につながるはずだと述べた。