メタ社が DSA に基づくプラットフォーム監督料に関する法的訴状を提出

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メタ社は、DSAに基づいて監督料を支払わなければならないとして法的訴状を提出した。

メタ社は、欧州委員会がデジタルサービス法(DSA)に基づいて課した監督手数料を支払わなければならないとして、ルクセンブルクの一般裁判所に法的訴状を提出した。

EU 内で月間平均ユーザー数が 4,500 万人を超えるオンライン プラットフォームである超大規模オンライン プラットフォーム (VLOP) に指定された企業は、透明性要件やオンラインでの未成年者の保護などの厳格な規則に従う必要があります。

また、規則遵守状況を監視するための規制当局の費用を賄うことを目的として、全世界の年間純利益の0.05%に相当する手数料を委員会に支払わなければならない。

Metaの広報担当者はユーロニュースに対し、同社はDSAへの準拠を確実にするために「すでに多くの措置を導入している」が、「これらの料金の計算に使用される方法論には同意しない」と語った。

「現在、損失を計上している企業は、ユーザーベースが大きくても、規制上の負担が大きくても、支払う必要はない。つまり、一部の企業は何も支払わず、他の企業は総額のうち不釣り合いな金額を支払わなければならないことになる」と同氏は述べた。広報担当者は語った。

これまでに、電子商取引プラットフォームのアマゾンとドイツの小売業者ザランドは、VLOPとしての指定に異議を唱えていた。

DSA適用済み昨年8月以来、YouTube、Booking.com、Facebookを含む最大22のプラットフォームまたはVLOPに適用されてきたが、コンテンツモデレーションの決定に関するデータを透明性データベースに提出することを含む一般的な義務は、2月17日時点で、ユーザー数が少ない残りのプラットフォームにも適用されることになる。 。

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