オタワ地雷禁止条約から一世代後、新たな紛争により地雷の使用が再び増加しています。国連人権理事会の新たな行動は、戦後の除染と被害者支援における国家の責任を問うために利用される可能性があると、6人の著名な人権活動家が書いている。
昨年、ウクライナは地球上で最も地雷が多い国となった。これは、オタワ地雷禁止条約が国際法に制定されてから今年25周年を迎える不吉な前兆だ。
ある推定によると、ウクライナの3分の1が現在汚染されている。この紛争が終わるまでにはさらに多くのことが起こるだろう。
この条約の限界は明らかに拡張されつつある。この戦争まで、ウクライナのような署名国は侵略されていなかった。ロシアのように、どちらも非署名国が地上征服戦争に参加することはなかった。どちらも侵略以来地雷を敷設し続けている。
しかし、これは条約が失敗したことを意味するものではありません。過去15年にわたり、地球上で最も地雷が採掘されている国であるウクライナと同様に、モザンビークもかつては含まれていたが、約30カ国が地雷なしと宣言された。署名国の数は世界の国の 85% に増加しました。
この条約が定めていないのは、戦争が終わった後に各国に地雷除去や被害者の支援に協力する責任を負わせることだ。その点で、条約を強化することは名誉ある取り組みとなるだろうが、それには時間がかかるだろう。
国際的な法的義務は最も重要です
今年の国際地雷啓発デー、世界はもっと速くなければなりません。国家の義務を強調する新たな国連人権理事会の行動が必要である。
このような行動は、オタワの制限を超えて、各国がすでに拘束されている他の既存の国際法および条約に基づいて世界各国に責任を負わせる必要がある。
これは、各国の人権義務と、紛争後の迅速な地雷除去と復興の取り組みを支援するために人権義務をどのように再調整できるかに焦点を当てることから始めることができる。
地雷禁止条約の締約国であるかどうかに関係なく、各国は国際人権法に基づき、被害者や影響を受けたコミュニティに住む人々の権利を促進し、保護する法的義務を負っています。
また、国際協力の義務として、彼らは地雷除去に協力する義務も負っており、地雷の位置に関する地図を提供し、被害者のリハビリテーションを支援し、国内避難民(IDP)の帰還と社会復帰を支援する。
国家にも義務があるのは人権の分野だけではない。彼らには国際環境法に基づく義務もあります。
最近のジュネーブ国際人道地雷除去センター(GICHD)の調査を通じて調査を受けた27の機関と訪問した20の地域社会から収集された証拠は、地雷対策が気候回復力に積極的に貢献していることを裏付けています。
しかし、これらの法的義務が 1 か所で明確にされていない場合、その結果は明らかです。
地雷除去、大変な仕事
一部の国では、資金不足により紛争後の処理が遅れ、不必要な民間人の死傷者が発生しています。
ボスニアは、紛争終結から一世代後、国内の地雷の半分が残り、戦後の民間人地雷死亡者数は現在、紛争中に発生した数とほぼ同じとなっている国の例である。
グローバル・サウスの国々では、地雷除去や影響を受けたコミュニティを支援するための財政的および技術的能力の欠如がさらに深刻です。
他の国ではお金とはほとんど関係がありません。たとえば、鉱山地図の提供による経済的影響はほとんどありません。
紛争後の状況では、地雷除去を促進し、さらなる人命の損失や傷害を防ぎ、生活を正常に戻すために、関係者がそのような地図を共有することが極めて重要です。
このような協力は国内避難民の帰還を可能にするためにも不可欠です。例えば、地球上で最も地雷が集中している地域の一つと考えられている紛争後のナゴルノ・カラバフのような場所では、地雷の位置に関する詳細な知識の欠如が、数千人の避難民の安全な帰還にとって大きな障害となっている。
鉱山マップの提供速度も重要です。ベトナムでは、半世紀以上にわたる天候と土壌の侵食により、地雷が元々敷設されていた場所から移動し、地図はあまり正確ではありません。これにより、検出と排除が必要な領域がさらに拡大します。
犠牲者は兵士ではなく民間人だ
地雷は戦争兵器であり、軍事衝突の後も平和を不安定にするものとして残ります。
戦闘が停止した後も、地雷によって負傷したり死亡したりする犠牲者は兵士ではなく、民間人や子供たちである。
これは、戦闘中に避難させられた犠牲者が耕作したり再居住したりする可能性のある土地を汚染しながら、地域社会や国家間の恨みと憎しみを煽り続けることで和解を損なうものである。
戦争で国家が地雷を敷設するのを完全に阻止することは不可能かもしれない。しかし、地雷を使用して戦争が行われた後、国家はこれらの二重の人権と自然界の責任についてよりよく責任を負うことができ、またそうすべきである。
人権理事会でのさらなる行動が重要です。私たちは力を合わせて、地雷に関する人権と環境に関する紛争後の義務を一か所にまとめ、これらの長年にわたる、しかしあまりにも見落とされがちな紛争後の義務を強調しなければなりません。
マーク・リモンジュネーブのユニバーサルライツグループの事務局長です。イベット・スティーブンス大使ジュネーブ安全保障政策センターの常任理事、元シエラレオネ国連ジュネーブ常任代表団長、UNHCRケニアとソマリア駐在代表。ベン・キースそしてリス・デイヴィスそれぞれセント・アンドリュース・ヒル第5商工会議所とテンプル・ガーデン商工会議所の人権弁護士であり、国際人権アドバイザーの共同創設者である。マレー・マッカラー大英帝国勲章元英国陸軍将校、ボスニアのモスタルへのEU使節団の元団長、インドネシアのアチェへのEU・ASEAN平和監視団の元メンバー、そしてミャンマーの国連薬物犯罪事務所の元メンバーである。そしてニダル・サリム博士国連 ECOSOC と協議中の NGO である水・環境・健康世界研究所の所長です。
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